自己破産と信頼
自己破産すると一般的に財産を没収されると思われています。
自己破産者の家に裁判所の人が来て「差し押さえ」などと書かれた赤札を家具や電化製品にペタっと貼っていくなんて光景が浮かびますがあれは間違いだそうです。
実際に自己破産する時の財産は自己申告制ですし、ましてや裁判所の人が自己破産者の家に来て財産を試算する事は無いそうです。
自己破産は経済的に更生し再出発を促すための救済制度ですので、日常生活に必要な家電や家具類は没収財産とは見なされないとの事です。
また家具や電化製品は自己破産者と生活を共にする人がいた場合は、その所有が厳密に分かれていないので対象とされにくいのです。
しかし、住宅や車などの所有者がはっきりしているもので自己破産者の名義になっているものは財産として見なされるそうです。
また自己破産をしようとしている人が生命保険などに入っている場合は、その保険解約で得られるお金が定められた金額を超えた分を没収されるそうですし、預金通帳にある預金(借金がある人が預金があるとは思えませんが)や宝石類などのぜいたく品も没収対象だそうです。
他にもいろいろと自己破産に関して没収の対象になるものは有りますが、これら自己破産に際しての財産に関する事は、すべて自己申告制なのです。
したがって大半の自己破産の申し立てをする人が要領よくやっているのが実情のようです。
かといって要領よくやる事が良いわけではありません。
もし知人と借金契約を結んでいて自己破産をし没収するべき財産が有るにも関わらず隠した場合、その知人の債権者は丸損なわけです。
そのようなケースでは自己破産者は信頼というお金では買えないものを失う事となります。