自己破産による反省
自己破産をすれば借金がゼロになると安易に思っている人は多いと思います。
確かに自己破産は多額の借金でもゼロになる制度ですが、だからといって「借りれるだけ借りて自己破産すればいい」という考え方は間違った考え方です。
自己破産を申し立てる場合は裁判所による厳正な審査が行われるそうです。
安易に借金を反故にしようとしていないか、返済できない事に対して反省しているのか、などの自己破産をしようとしている人の「人となり」のようなものが審査されるそうです。
したがって自己破産申し立てにおいてギャンブルや投資、遊興費、高額な買い物などの散財といった事で借金が膨れ上がってしまったなどの理由は免責不許可事由に入っているそうです。
ただこれは全国の裁判所によってシステムが異なるようですので一概には言えませんが。
貸金業者の立場から見ればお金を貸した人に自己破産をされるという事は貸したお金が返ってこない場合が多いという事です。
もちろん貸金業者の中には法定金利以上の金利をかけているような違法な業者もいます。
法定金利以内なら既に借金を返済し終わっているというケースもありますので、そういった貸金業者は自己破産されたとしても儲けが出ないだけで腹は痛まないと思います。
しかし自己破産をしようとしている人が忘れていけないのは、法定金利以上だろうと以内であろうとと最初にその金利で借金をしたのは他の誰でも無く自分自身だという事です。(連帯保証人で借金を背負ってしまった場合は別ですが)
高金利で借金が膨らんでしまい自己破産を申し立てようと思っている人が恨むべきは貸金業者ではなく、その高金利で借金契約してしまった自己破産者だという事を考えるべきだと思います。
自己破産者は今までの人生の借金における失敗点を反省し再出発するのだという前向きな気持ちを持たなくてはならないのです。
自己破産が法律で定められた権利だからといって、反省や後悔をする事無く安易に考えている人にはいつか必ずツケが回ってくるでしょう。